国家資格・あん摩マッサージ指圧師とは

近年、リラクゼーションや整体等マッサージ類似行為を行う業者の増加により、【指圧・マッサージ】と前記【リラクゼーション・整体等】の違いについて、多くの方の認識が薄く、私たち国家資格者としては悩むところであり、またこれからマッサージ師を目指そうとしている方達の将来性にも関わってくると懸念しております。

そこで、このページではより多くの方々に【国家資格であるあん摩マッサージ指圧師】について正しい理解を得て頂きたく思い、詳細を記述しております。

それはまた、施術者に身体を預ける皆様にとっても、有益であり、安心して受けられる治療院・施術所選びの参考になれたらと考えております。

どうか、ご一読頂き正しい理解の上で自身の健康管理にご利用いただけたら幸いです。

●あん摩マッサージ指圧師とは?

あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した者で【あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師に関する法律(あはき法)】に基づいた国家資格者のことで、この国家試験を受けるには、

国に指定された養成所(専門学校)にて3年間学び、卒業の権利を得る必要があります。

また、国家試験に合格した者は、厚生労働省にて”国家資格者名薄”に登録され、これは医師でいうところの”医籍”に相当します。


あん摩マッサージ指圧師免許が取得できる専門学校はこちら

【有資格者はこのような勉強をしています】

国家資格を取得する為に必要な試験・科目はこちら

●健康保険の取り扱いについて

あん摩マッサージ指圧師は、医師の同意書により、健康保険の適用にて施術が可能となっています。

健康保険適応疾患は、【関節拘縮】【筋麻痺】となっています。 ※肩こりや疲労回復等、慰安的(リラクゼーション)を目的とした症状に対するマッサージ施術は保険適応外です。

●あん摩マッサージ指圧師/鍼灸師に関する法律(あはき法)

この法律に関する部分が、一般に認識されておらず、リラクゼーションや整体等のマッサージ類似行為業との曖昧さを生み出していると考えます。ここでは一部を抜粋し紹介します。

●業務独占資格である(第1条)

医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を受けなければならない。

●広告の制限(第7条)料金・適応症の表示の禁止

あん摩マッサージ指圧、鍼、灸を行う施術所において以下の事項以外は広告してはならないとされています。

ここでいう広告とは、不特定多数の目に止まる看板・印刷物(チラシ等)を言います。

 

●施術者である旨及び施術者の氏名、住所

●業務の種類

●施術所の名称、電話番号、地図

●施術日、時間、出張施術の有無

●予約に基づく施術の旨

●休日、夜間における施術の実施

●駐車場に関する事項

●医療保険取り扱いの旨(医師の同意書が必要な旨を明示すること)

●もみりょうじ

●やいと、えつ

●小児鍼

以上の項目に関してのみ広告が可能とされています。

しかし、施術を受けようとする皆様が一番知りたい項目

【料金】【適応症】の表示は禁止されています。

●無資格者問題

この件については『厚生労働省』より通達が出ております。

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